第 1条 本会は茨城県高等学校研究会美術工芸部という。
第 2条 本会は茨城県美術教育の振興と普及に貢献することを目的とする。
第 3条 本会は茨城県高等学校研究会に加入している芸術科美術工芸の担当者・賛同者をもって組織する。
第 4条 本会は次の事業を行なう。
1 研究会・講習会・展覧会等の開催
2 地域社会の美術事業への協力
3 その他本会の目的を達成するための事業
第 5条 本会の役員は次の通りとする。
1 部 長 1 名
2 副 部 長 若干名
3 理 事 長 1 名
4 常 任 理 事 若干名
5 理 事 若干名
6 会 計 監 査 2 名
第 6条 部長は本会を統括し総理する。
第 7条 副部長は部長を補佐し部長事故あるときはこれに代わる。
第 8条 常任理事は本会の庶務会計にあたる。
第 9条 理事は理事会を構成し会務の執行にあたる。
第10条 部長及び副部長は総会において選出する。理事は各ブロック毎に選出する。
第11条 代議員は理事会で選考し総会で承認する。代議員は本部総会を構成する。
第12条 役員及び代議員の任期は1ヶ年とする。ただし重任をさまたげない。
第13条 本会の経費は補助金及び寄付金その他の収入をもってこれにあたる。
第14条 総会は年1回以上部長がこれを召集し構成員の過半数をもって成立する。
第15条 本会の会計年度は4月1日から翌年の3月31日までとする。
第16条 本会の事務局は理事長の勤務する高等学校におく。
第17条 本規約の改正は総会の承認を得るものとする。
第18条 本規約は昭和46年10月18日から実施する。
「諒解事項」
1 本部理事会を構成する3名の理事は役員のうちから選出する。
2 各ブロックとは日立・水戸・鹿島地区,土浦・下館地区の2ブロックとする。
理事会において選出された理事長の所属するブロックは常任理事若干をおく。
4 会計監査委員は次年度の総会議長担当地区より選出する。
5 事務局は,笠間高校と取手松陽高校で3年ごとに移動する。なお,特別な事情によってはこの限りではない。
「規約改正」2001,5,25
1 表題を美術・工芸部とする。
2 第3条,担当者・賛同者とする。
「規約改正」2015,5,21
1 第5条,2副部長 若干名をおく。
2 第7条,理事長は部長を補佐し→副部長は部長を補佐し とする。
3 第10条,部長は総会において→部長及び副部長は総会において とする。
「『諒解事項』改正」2018,5,18
1 2,各ブロックとは日立(2),水戸(3),土浦(3),下館(2),鉾田(2),の5ブロック
→各ブロックとは日立・水戸・鹿島地区,土浦・下館地区の2ブロック とする。
2 3,選出する理事の数は原則として2名→選出する理事の数は原則として4名以上 とする。
3 5,事務局は当分,水戸地区と土浦地区で3年ごとに移動→事務局は,笠間高校と取手松陽高校で3年ごとに移動 とする。
茨城県高等学校教育研究会
美術・工芸部事務局
〒305-0861
茨城県つくば市谷田部1818
茨城県立つくばサイエンス
高等学校内
TEL 029-836-1441
FAX 029-836-4700